一緒に、山に行きませんか?

「京都山の会」は、東京オリンピックが開催された1964年(昭和39年)6月に創立、
総合山岳会として、今日まで発展し、2023年には創立60年を迎えます。
現在までに約6000回の例会山行を行なってきました。また、会員が個人で行う活動も行っています。

いま私たちは、若者から中高年まで男女を問わず会員を募集しています。

  • 登山の初歩から始め、やがて海外へも行ってみたい人
  • 個性的で独自な道を開拓したい人
  • 登山やハイキングを通じて健全な身体を保ち、よき友人を求めている人
  • 山の歴史や民族、風俗、芸術、自然、文化などに興味をもち、その分野を深化させたい人

お一人、あるいはお友達を誘っての入会をお待ちしています。

入会手続

1. お問合せページの「入会資料の請求」より必要事項(お名前・郵便番号・ご住所・電話番号等)
を記入して入会資料を請求してください。
    
2. 送付された「入会申込書」にご記入のうえ、下記の通り「入会金」と「会費」を納めて頂き、
京都山の会事務所宛に郵送してください。
  その時、郵便振り込みの「振込表」も同封してください。
        ・入会金=3,000円
        ・年会費= 4,200円(月額350円)
        【例】12月入会の場合〔入会月から年度末月(5月)までの金額〕
           年会費= 350円×6ヶ月=2,100円
           入会金=3,000円
           合 計=5,100円
   *郵便振替による振り込みが便利です。納入済の払込票(コピー可)を同封してください。
ご夫婦で入会される場合は、配偶者の年会費が半額になります(ただし、会報は1冊)。
   *ご家族で入会される場合は、一方の年会費が半額になります。
    
3. 受け付けの完了と同時に、会員証・会員名簿・領収証をお送りします。
  会報『青嶺』(最新の電子版)はメールにてお送りします。
    
4. 入会手続きが終わりました。行きたい例会を選んでどしどしご参加ください。

個人情報の取り扱い

 入会に際してご記入いただく個人情報は、円滑な会活動を行なうため会員に開示されます。これは、生命にかかわる登山という特性にもとづくもので、目的を超えた外部への公表や利用は一切いたしません。あらかじめご理解ください。また、会員(退会者・休会者を含む)に関する個人的なお問い合わせには、お答えできません。
 各会員は、提供された名簿や情報を外部に持ち出さない守秘義務が発生します。

「入会申込書」の送付先

  〒602-8223 京都市上京区黒門通一条半丁上ル東入横神明町786-1 服部 忠 方
           Tel.075-414-8464
           郵便振替口座 01080-3-26355 京都山の会

『京都山の会』会則(抜粋)

第1章  総 則

第1条 本会は「京都山の会」という。
第2条 本会は非営利団体であり、所在地は事務局の住所とする。
第3条 本会は「自然への畏敬」を常に持ち、里山から高山までを対象とした安全な登山、および自然、
    文化、歴史の観察、調査、研究などにわたる以下の活動を行う。
    1. 四季の例会山行
    2. 会報の発行(『青嶺』)、ホームページの管理
    3. 自然活動および各種行事
    4. 登山技術の向上 など

第2章  会 員

第4条 (資格)本会の趣旨に賛同した入会希望者は所定の手続きを経て会員となる。
        入会に際して体力、経験を考慮する。
第5条 (退会)本会を退会する場合は事務局に退会届を提出する。
第6条 (除名)本会の名誉を著しく傷つける行為や言動があった場合は除名退会することができる。
第7条 (義務)会員は以下の義務を負う。
    1. 年会費の納入
    2. 本会の例会時の事故に対する基本方針の受諾

第3章  役 員

第8条 本会は次の役員を置く。
    1. 会長    1名
    2. 副会長   若干名
    3. 会計監査役 1名以上

第4章  総 会

第9条 総会は本会の最高機関とし年度初めの適当な日に開催し以下の審議をする。
    1. 前年度の総括と決算報告
    2. 今年度の活動方針並びに収支予算の承認
    3. 新年度の役員選任の承認
    4. その他

第5章  運 営 会 議

第10条 (目的)本会の運営方針、諸課題の解決、代表の選出などを審議する。
第11条 例会山行を企画する「山行企画会」を年2回開く。

第6章  会 計

第12条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第13条 本会を運営するための経費は、入会金、会費及び寄付金をもってこれに当てる。
第14条 (F会員)同一世帯の家族会員の場合、一方の会費は半額とする。

雑 則

  本会則に定めていない事項についてはガイドラインによる。
  本会の設立年月日は1964年(昭和39年)6月1日である。

附 則

1964年(昭和39年)6月1日 制定
2019年(令和元年)6月30日 改定
2022年(令和4年)7月3日 改定